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備考 |
1. |
構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とします。
(1)当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2)当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの |
2. |
市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が利用するときの使用料は、当該使用料に10割を加算した額とします。 |
3. |
利用者が500円以上の入場料その他これに類するものを徴収するときの使用料は、当該使用料に10割を加算した額とします。 |
4. |
きらめきホールの使用料は、控室1、控室2、控室3及び親子室の使用料を含みます。
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5. |
きらめきホールの舞台のみ(控室1、控室2、控室3及び親子室は使用しない。)を利用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とします。 |
6. |
和室の利用申請において、全室利用と半室利用との許可申請が競合した場合は、全室利用を優先して許可します。 |